役員社宅を退職金で現物支給する

   
      退職金は、金銭だけでなく現物支給することも可能です。
     会社が社宅を購入して、役員社宅として貸し付ける場合には、世間相場よりも安く貸し付ける可能です。
     役員が退職後も社宅に住むようならば、社宅を会社から買い取ることが理想的です。
     
     役員退職金は現物支給ができますので、役員社宅のほか、役員に対する貸付金なども相殺しても何の
     問題もありません。       

役員社宅の家賃

       役員社宅の通常の賃貸料
        ? 小規模住宅の場合 
         通常の賃貸料={家屋の固定資産税の課税標準額X0.2%+12円X家屋の床面積(?)/3.3?}
        +{敷地の固定資産税の課税標準X0.22%}
        ?小規模住宅以外の場合=家屋の固定資産税の課税標準X12%(木造以外の場合は10%)
       +敷地の固定資産税の課税標準x6%}x1/12
        *小規模住宅とは家屋の床面積が132?(木造家屋以外は99?)以下のもの

    節税の効果

      自宅を会社で購入した場合は会社が住宅の借入金を支払いますので、その分役員個人の
     資金負担がありませ
     ん、その分役員報酬を低めに設定ができ、役員個人の所得税が節税できます。
     (役員個人が自宅を購入した場合は、住宅ローン控除が利用できます。) 
      役員報酬を低く設定できるのでその分社会保険料も安くすみます。

    退職金で現物支給を受けた際には、会社の側では、社宅の時価と簿価との差額が
    法人税の対象になります。
    役員側では退職金として課税されます。